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相続税における債務控除について

こちらでは遺産総額から差し引くことができる債務についてご説明します。

葬式にかかった費用

一般常識の範囲内で認められる、葬式等の費用は相続財産から控除することができます。控除対象となるものは以下の通りです。

  • 食事など通夜・告別式にかかった費用(喪主や施主が負担した生花、盛籠等を含む)
  • 死体の捜索ならびに遺体や遺骨の運搬、回送にかかった費用
  • 葬儀場への交通費
  • 読経料・お布施・戒名料
  • 火葬・埋葬・納骨にかかった費用(仮葬式、本葬式それぞれが対象)
  • 運転手やお手伝いの方等への心付け
  • その他通常葬儀にかかる費用

なお、香典返し、墓碑、墓地、位牌等の購入費または借入料、初七日、四十九日、一周忌などといった法事にかかった費用などは控除対象外となるためご注意ください。

債務

相続が開始した時点(被相続人が亡くなった日)で確実と認められる債務は、相続財産から控除することが可能です。例えば、公租公課(国や地方公共団体に納付する税金など)、未払金、銀行借入金、買掛金などが挙げられます。

  • 公租公課・・・相続開始時に未払いであったもの、準確定申告で納付した所得税等
    なお、固定資産税、都道府県民税、市町村民税等については、納税義務の確定日を債務の確定日とし、それ以降に相続が発生した場合、かつ相続が開始した時点で未払いの場合において控除されます。
  • 銀行借入金等・・・明らかに本人が銀行などの金融機関から借り入れている場合は、確実な債務とされ控除対象です。
  • 保証債務・・・債務者が弁済不能につき保証人が債務を履行しなければならない状況下で、債務者に求償権を行使しても回収不可能とされた場合において、その金額について相続財産から控除できます。
  • 連帯債務・・・割合が明確な負担金については、相続財産から控除することができます。

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