相続人および受遺者が負担した葬式費用は、相続税を計算する際に遺産総額から控除する(差し引く)ことができます。ただし、葬儀の際に負担した費用の全額が控除対象となるわけではないため注意しましょう。
遺産総額から差し引くことができる葬式費用とは、通常ごく一般的な形式における葬儀において必要となる費用のことを指します。一般常識の範囲内で認められるものに限りますので、葬儀の際に必ずしも必要ではないものや常識を超えるような高額なものは対象外となります。
以下において、控除の対象となるもの、対象とはならないものについて、具体例を挙げてご紹介いたします。
控除対象となるもの
- 食事など通夜・告別式にかかった費用(喪主や施主が負担した生花、盛籠等を含む)
- 死体の捜索ならびに遺体や遺骨の運搬、回送にかかった費用
- 葬儀場への交通費
- 読経料・お布施・戒名料
- 火葬・埋葬・納骨にかかった費用(仮葬式、本葬式それぞれが対象)
- 運転手やお手伝いの方等への心付け
- その他通常葬儀にかかる費用
控除の対象とはならないもの
- 香典返しにかかった費用
- 遺体の解剖で生じた費用
- 墓碑、墓地、位牌等の購入費または借入料
- 初七日、四十九日、一周忌など法事にかかった費用
なお、控除にあたり、葬儀に関係する領収書や資料はまとめて保管しておき、相続税申告の際に抜け漏れなく申告できるよう内容や日付を控えておくことをおすすめします。
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