姫路の方より相続税に関するご相談
2025年10月02日
叔父の相続において私は相続人ではありませんが、遺贈を受けています。税理士の先生、私も相続税申告が必要ですか?(姫路)
姫路で一人暮らしをしていた父方の叔父が、先日息を引き取りました。子供のいない叔父は、私の幼少期から私を実の子のように可愛がってくれていました。叔父と父はとても仲が良かったので、家族旅行に叔父が一緒に来ることも珍しくありませんでした。最近でも、私が姫路に帰省した際は、叔父も一緒に姫路をドライブしたり食事をしたりと、仲良く過ごしていました。
今回の叔父の相続で相続人となるのは、叔父の奥さんと、私の父のようなのですが、叔父は遺言書を残していて、遺言書には甥の私に一部の財産を遺贈すると書かれていました。叔父の遺志ですので、遺言書のとおりに私も財産を受け取りたいと思っているのですが、心配なのが相続税申告です。
叔父の所有していた姫路の不動産や預金額を考えると、相続税申告は避けられないと思うのですが、相続人ではない私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(姫路)
相続財産の価額が基礎控除額を上回るのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。
ご家族など身近な人がお亡くなりになると、その人(被相続人)が所有していた財産はご遺族が取得することになります。民法では相続財産を取得する権利を有する人を「法定相続人」として定めていますが、法定相続人以外が被相続人の財産を取得するケースもあります。それが、姫路のご相談者様のように遺贈を受けた場合です。
相続税は相続や遺贈等で被相続人の財産を取得した場合に課税されますので、遺贈を受けた人(受遺者)も相続税申告の課税対象となります。
ただし、相続や遺贈等で財産を取得した人は全員相続税申告を行うもの、というわけではありません。相続税申告は、以下の計算式で割り出した「基礎控除額」よりも、相続財産の価額が上回った場合に必要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を上回るのであれば、財産の取得方法が相続であっても遺贈であっても相続税申告が必要になるということです。
遺贈を受けた際に気をつけたいのが、相続税の2割加算制度です。
この制度は、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪のように、被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が対象となるもので、その人はご自身の相続税額に加えてさらにその2割に相当する金額を相続税として納めなければならないのです。
今回は、ご相談者様、ならびに法定相続人であるご相談者様のお父様も2割加算の対象者と考えられますのでご注意ください。
相続税にはさまざまな取り決めがありますので、不慣れな方にとっては混乱なさることも多いでしょう。相続税申告を正しく行うためにも、姫路の皆様は相続税申告に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。
姫路相続税申告相談センターは姫路エリアの相続税に強い専門家として、姫路の皆様の相続税申告が正しく迅速に完了するようお手伝いいたします。姫路の皆様は、ぜひ一度姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用ください。