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姫路の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

姫路市 相続税申告

税理士に依頼せずに、相続税申告の手続きを行うことは可能ですか?(姫路)

私は姫路に暮らす70代です。先月、長年姫路で共に暮らしていた主人が亡くなりました。主人はまとまった銀行貯金や自宅に加えて、姫路の郊外にアパートも所有していたので、おそらく相続税申告が必要になるのでは…と感じております。これまでご相談していた税理士さんなどは特にいないのですが、相続税申告に関して自分自身で行う事は可能なんでしょうか。遠方にいる息子には協力を頼めないので一人で行う事になるとは思います。息子からは自分が手伝えないのだから、税理士の先生に頼った方が賢明だと言われました。しかし個人的には素人でもできるのであれば、税理士さんには頼まずに自分で勉強して知識を付けて行いたいと思っています。相続税申告に関する知識や経験のない私でも手続きを行うことはできますか?(姫路)

ご自身で相続税申告をされる方はいらっしゃいます。ただ、税理士に依頼したほうが正確で安心です。

姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続税申告の手続きされる方はいらっしゃいますし可能です。しかし、相続税申告の専門家である税理士に依頼された方が確実で安心です。相続税の申告は内容が複雑で知識も必要です。相続税申告には決められた期限が設けられているためスピード感も求められます。理解が不十分なまま急いで申告してしまうと、間違いが生じてしまう可能性も大いにあります。それが原因で過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されて、本来の納めるべき税金よりも多くの納税が求められる事態も考えられます。
申告する前には遺産分割を行わなければならず、ここでも想定より時間がかかってしまうという方々もいらっしゃりますので、遺産分割協議が終わり次第すぐに相続税申告の手続きを行う事を意識する必要があります。また、ご相談者さまの相続財産の中には不動産が含まれておりますので、土地や建物の評価が必須です。不動産の相続登記も行わなければなりませんので、より申告内容は煩雑になってくるかと思います。
総合的に考えれば、知識や経験のない一般の方だけで手続きする事も可能とはいえ、相続税申告のプロである税理士へ依頼される方が正確で安心だといえます。その結果、多くの方が税理士への相談、および申告業務代行依頼を行っているのです。

 姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告のプロがをご相談や申告業務代行を数多く承っております。姫路にお住いの皆様の相続に関する手続き依頼だけでなく、少しでもご不安ご不明点があれば、初回は無料相談を設けておりますのでぜひご利用ください。姫路の皆様からのお問い合わせを 姫路相続税申告相談センターの所員一同、心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

姫路市 相続税申告

相続税の納税が必要かどうかは何によって判断すればいいのですか?税理士の先生に教えて頂きたい。(姫路)

はじめまして。私は姫路に住んでいる50代の会社員です。母が長い闘病の末に亡くなりました。姫路で葬儀を執り行った際に親族から、母は不動産も持っているので早めに相続手続きをはじめるように促されました。相続税申告には期限も設けられているため早めに始めるよう促されたのですが、私は相続税に関する知識が皆無です。基本的な知識から相続税についてご教示いただけますでしょうか。(姫路)

相続税の納税は全員が必要な訳ではありません。遺産を引き継いだ額に応じて控除額を超えた金額に対して課せられます。

姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせ頂きましてありがとうございます。
相続というのは、被相続人(ご相談者のお母様)が亡くなった時点で発生するものです。遺されたご家族には、相続人という立場で行うべき相続手続きが発生します。遺産の相続には一定の基礎控除額が設けられており、そこを超える金額に対して相続税は課され、相続税の申告義務が発生します。つまり、遺産が基礎控除額に満たない場合は相続税の支払いは課されません。
以下の基礎控除額の計算式で算出した相続税の基礎控除額が、一定を超えていた場合について、相続税申告および納税が求められます。
[相続税の基礎控除額]=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

次に、相続税申告までの基本的な流れについて、以下でご紹介いたします。
<相続税申告までの大まかな流れ>
相続人を確定するための調査
②相続財産を洗い出すための財産調査
③相続人全員で分割方法を決定するための遺産分割協議
④相続人による相続財産の名義変更
⑤相続税申告

気をつけて頂きたいのが相続税の申告期限です。「相続が開始された日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に申告および納付するという期限が設けられており、それを過ぎれば「加算税」および「延滞税」を課される可能性があります。
相続税申告には小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などといった、納付する相続税を減らせる制度が複数用意されていますが、相続税の申告や納付の期限を過ぎてしまった場合にはこれらメリットの大きい制度適用が出来なくなります。本来であれば利用できるはずであった制度が適用できずに、資産を大きく減らすことは皆さん望まない事ですので、相続税申告は厳守するようにいたしましょう。

姫路相続税申告相談センターでは、相続手続きの専門家が姫路の皆様のサポートを数多く行っております。相続というのは、基本的に一生に何度も経験する事ではないため不慣れで当然です。姫路相続税申告相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、少しでもご不安やご不明点があればお気軽にお問い合わせください。姫路の皆様からのお問い合わせやご来所を、姫路相続税申告相談センターの所員一同心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

姫路市 相続税申告

叔父の相続において私は相続人ではありませんが、遺贈を受けています。税理士の先生、私も相続税申告が必要ですか?(姫路)

姫路で一人暮らしをしていた父方の叔父が、先日息を引き取りました。子供のいない叔父は、私の幼少期から私を実の子のように可愛がってくれていました。叔父と父はとても仲が良かったので、家族旅行に叔父が一緒に来ることも珍しくありませんでした。最近でも、私が姫路に帰省した際は、叔父も一緒に姫路をドライブしたり食事をしたりと、仲良く過ごしていました。
今回の叔父の相続で相続人となるのは、叔父の奥さんと、私の父のようなのですが、叔父は遺言書を残していて、遺言書には甥の私に一部の財産を遺贈すると書かれていました。叔父の遺志ですので、遺言書のとおりに私も財産を受け取りたいと思っているのですが、心配なのが相続税申告です。
叔父の所有していた姫路の不動産や預金額を考えると、相続税申告は避けられないと思うのですが、相続人ではない私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(姫路)

相続財産の価額が基礎控除額を上回るのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。

ご家族など身近な人がお亡くなりになると、その人(被相続人)が所有していた財産はご遺族が取得することになります。民法では相続財産を取得する権利を有する人を「法定相続人」として定めていますが、法定相続人以外が被相続人の財産を取得するケースもあります。それが、姫路のご相談者様のように遺贈を受けた場合です。
相続税は相続や遺贈等で被相続人の財産を取得した場合に課税されますので、遺贈を受けた人(受遺者)も相続税申告の課税対象となります。

ただし、相続や遺贈等で財産を取得した人は全員相続税申告を行うもの、というわけではありません。相続税申告は、以下の計算式で割り出した「基礎控除額」よりも、相続財産の価額が上回った場合に必要となります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

被相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を上回るのであれば、財産の取得方法が相続であっても遺贈であっても相続税申告が必要になるということです。

遺贈を受けた際に気をつけたいのが、相続税の2割加算制度です。
この制度は、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪のように、被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が対象となるもので、その人はご自身の相続税額に加えてさらにその2割に相当する金額を相続税として納めなければならないのです。
今回は、ご相談者様、ならびに法定相続人であるご相談者様のお父様も2割加算の対象者と考えられますのでご注意ください。

相続税にはさまざまな取り決めがありますので、不慣れな方にとっては混乱なさることも多いでしょう。相続税申告を正しく行うためにも、姫路の皆様は相続税申告に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。
姫路相続税申告相談センターは姫路エリアの相続税に強い専門家として、姫路の皆様の相続税申告が正しく迅速に完了するようお手伝いいたします。姫路の皆様は、ぜひ一度姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用ください。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

姫路市 相続税申告 未分類

私の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(姫路)

姫路在住の50代です。先日、姫路の病院に入院していた母が亡くなりました。現在は葬儀も終え、そろそろ遺産相続の手続きにとりかかろうと思っています。母は姫路周辺に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告が必要になりそうです。
相続人に当たるのは私一人だけなのですが、すでに母の死亡保険金1,000万円を受け取っており、これが相続税申告をする上でどのような扱いになるのかがわかりません。保険は母が契約したもので、被保険者の契約内容です。この1,000万は相続税の課税対象になるのでしょうか。(姫路)

非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象とはなりません。

被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものに関しては相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設けられているため、法定相続人1人につき500万円以下であれば課税対象ではありません。この限度額を超えた金額については課税対象となりますので注意しましょう。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、ご相談者様お1人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円となります。したがって、1,000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。しかしながら、税法上ではみなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく相続税を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。

姫路相続税申告相談センターは、相続税申告の専門家として、エリアの皆様をはじめ、姫路周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
姫路相続税申告相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、姫路の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。姫路相続税申告相談センターのスタッフ一同、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

姫路市 相続税申告

税理士の方に相続税は全ての財産が対象なのか伺います。(姫路)

先日、姫路の父が82歳で亡くなり、姫路市内で葬儀を行いました。これから相続手続きをやらなければなりませんが、なんせ初めてのことで分からない事だらけです。相続人は母と私と弟の4人だと思いますが、母は高齢ということもあって私たちに任せると言っています。貴所の税理士の先生に伺いたいのは相続税についてです。父には自宅の他にも代々受け継いだ土地があり、他には預貯金や趣味の骨董品などがあります。遺産について全て調べたわけではないのでわかっているだけですが、相続税申告の流れと、全ての財産が対象かどうか知りたいです。相続税申告には期限があると知り、正直焦っています。(姫路)

相続税の流れと課税、非課税財産についてご説明します。

まず、ご家族が亡くなってから行う相続税手続きの流れをご説明いたします。

①相続人調査…相続人の相続関係を明らかにして相続人を確定します。
②相続財産調査…間違いのない遺産分割を行うために正確な財産調査が必要です。また、相続税申告や、名義変更などにも必要となります。
③遺産分割協議…必ず相続人全員が参加して、遺産分割のための話し合いをします。
④相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合、申告対象となります。
⑤相続財産の名義変更…不動産や預貯金などを相続した場合は、名義変更をします。

以上のような流れで手続きを行います。
次に、相続税の課税財産と非課税財産についてご説明します。以下に挙げるのは一例ですので、曖昧な財産については税理士にご相談下さい。

【課税対象の相続財産】

・土地、家屋 、土地に有する権利
・構築物
・事業用、農業用財産
・有価証券、預貯金
・家庭用財産
・車などの乗り物
・みなし相続財産
・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡以前に受けた贈与(令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長されています)。
・その他

【非課税の相続財産】

​・墓地・仏壇・仏具等といった祭祀財産
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
・死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
・その他

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする姫路相続税申告相談センターの司法書士にお任せください。姫路をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている姫路相続税申告相談センターの専門家が、姫路の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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姫路エリアで多くの相続税申告に対応している姫路相続税申告相談センターは、確かな品質で姫路エリアの皆さまに選ばれています。

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