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姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

姫路市 相続税申告

死亡保険金は相続税の対象かどうか税理士の方教えて下さい。(姫路)

数か月前に姫路の父が亡くなり、葬儀を終えるまでは悲しみもあり何かとバタバタして落ち着きませんでした。今は気持ちの整理もついて相続手続きについて調べ始めています。我が家は特に大きな財産があるわけでもないので、相続税の対象外と思い、さほど焦らず父の思い出に浸りながら遺品整理などをやっていたのですが、ここにきて少し不安が生じています。先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していて、もし、この死亡保険金が相続税の対象となる場合、相続税を支払わなければならないのではないかと焦っています。死亡保険金は1500万円ほどで、遺産は現金が1000万円弱と父名義の実家です。ちなみに、母と私の2人が相続人です。死亡保険金が相続税の課税対象かどうか教えて下さい。(姫路)

死亡保険金は対象となる税金が異なるため、まずは契約書を確認します。

死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」であるため相続財産には含まないとされ、遺産分割協議の対象外です。一方で、税法上では「みなし相続財産」とし、相続税の課税対象です。
そして、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、まずは契約書を確認する必要があります。

【相続税】契約者と被保険者が同一人物かつ、受取人が相続人

【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者

【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

上記より、死亡保険金にかかる保険料の全額ないし一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
なお、相続税では、死亡保険金に対して法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。限度額を超越した金額が課税対象です。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者のケースであてはめた場合、
500万円×法定相続人がお母様とご相談者様の2人=1000万円が非課税限度額
したがって、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。

被相続人が生命保険に加入していた場合はすぐに契約書を確認する必要があります。場合によっては相続税の課税対象となり、期限内に申告納税をすまさなければなりませんので、早急に姫路相続税申告相談センターの税理士へご相談ください。

姫路相続税申告相談センターは、姫路エリアのみならず、姫路周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする姫路相続税申告相談センターの税理士にお任せください。姫路をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている姫路相続税申告相談センターの専門家が、姫路の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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