こちらでは準確定申告により所得税の還付が受けられるケースについてご説明します。
確定申告は、毎年年度末に行いますが、確定申告を行うべきであった方が亡くなった場合は、相続人全員が被相続人に代わって共同で確定申告を行うことになります。このことを「準確定申告」といいます。
税金を支払うといったイメージのある確定申告ですが、準確定申告を行うことにより、払い過ぎた税金が還付金として戻ってくる事があります。
準確定申告により還付が受けられるケースの一例
下記のようなケースに当てはまる場合は、準確定申告を行って、払い過ぎた分を還付してもらうようにしましょう。
- 年末調整を行っていないため源泉徴収額を納め過ぎている
- ふるさと納税をたくさん行っていた(寄付金控除)
- 通院などで10万円以上の高額な医療費を払っていた(医療費控除)
準確定申告は、申告期間が集中し還付までの時間を多く取られる確定申告とは異なり、決まった期間というものがないため、およそ1か月で還付されます。
なお、準確定申告の申告納税には期限があり、還付金を受け取れる可能性がある場合は「相続の開始を知った次の日から4か月以内」に準確定申告の手続きを行いましょう。ただし、還付のみである場合には申告期限はありません。
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