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相続税の申告期限と税務調査

相続税の申告期限

相続税の申告・納付は、相続開始(被相続人の死亡を知り、自分が相続人となることを知った日)の翌日から10ヶ月以内に行うこととされており、その日が土日祝のいずれかに当たる場合は翌日までの期限になります。

相続税申告が必要な場合には、被相続人の住所を管轄する税務署に対して、相続税の申告書を提出しなければなりません。申告が間に合わなかった場合や、本来申告すべき相続財産額より少なく申告した場合は、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課せられる恐れがあります

相続税の納付は、郵便局や金融機関でも行うことが可能です。相続税の納付は原則一括金銭納付とされています。金銭納付が難しい場合は、一定の要件を満たせば、「延納」または「物納」が認められます。これらの制度を利用する際は、忘れずに別途申請書の提出を期限内にしましょう。

相続税の申告漏れと税務調査

相続財産の金額が、基礎控除額とほぼ同じぐらいの金額だったために申告しなかった場合や、相続する全ての財産を把握していなかった場合など、相続税の申告漏れが発生する可能性があります。
申告漏れに気付いた段階で、修正申告を行い、不足している相続税を必ず納付しましょう。対応が遅れ、ご自身で申告し直す前に税務署からの税務調査が入ってしまうと、その後課せられるペナルティは大きくなってしまいます。

意図しない申告漏れでも速やかに修正申告を

遺産分割協議が難航していたり、特例の適用によって申告不要と思い込んでいた、などといった理由で申告が漏れてしまう場合もあります。この場合でも、期限を過ぎてからでも、税務調査前に、「期限後申告」を行いましょう。税務調査前であっても、期限後申告を行うと、無申告加算税と延滞税は発生しますのが、それ以上に重たい重加算税などのペナルティは課せられずに済みます。

なお、申告が遅れたことに「正当な理由」がある場合は、加算税や延滞税が課されることはないという特則もありますが、「財産があることを知らなかった」などの理由は原則正当な理由としては認められません

相続人の把握や相続財産の確定、財産評価と遺産分割協議など、相続税申告のためには、多くの手続きが必要となります。これらの手続きは、時間と手間がかかり、身近な方を亡くされたばかりの方が、期限内に迅速に対応していくことは簡単ではありません。とはいえ、適切に対処しなければ、かえって大変な手続きやペナルティを課せられてしまいます

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