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姫路市

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

姫路市 相続税申告 未分類

私の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(姫路)

姫路在住の50代です。先日、姫路の病院に入院していた母が亡くなりました。現在は葬儀も終え、そろそろ遺産相続の手続きにとりかかろうと思っています。母は姫路周辺に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告が必要になりそうです。
相続人に当たるのは私一人だけなのですが、すでに母の死亡保険金1,000万円を受け取っており、これが相続税申告をする上でどのような扱いになるのかがわかりません。保険は母が契約したもので、被保険者の契約内容です。この1,000万は相続税の課税対象になるのでしょうか。(姫路)

非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象とはなりません。

被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものに関しては相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設けられているため、法定相続人1人につき500万円以下であれば課税対象ではありません。この限度額を超えた金額については課税対象となりますので注意しましょう。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、ご相談者様お1人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円となります。したがって、1,000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。しかしながら、税法上ではみなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく相続税を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。

姫路相続税申告相談センターは、相続税申告の専門家として、エリアの皆様をはじめ、姫路周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
姫路相続税申告相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、姫路の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。姫路相続税申告相談センターのスタッフ一同、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

姫路市 相続税申告

税理士の方に相続税は全ての財産が対象なのか伺います。(姫路)

先日、姫路の父が82歳で亡くなり、姫路市内で葬儀を行いました。これから相続手続きをやらなければなりませんが、なんせ初めてのことで分からない事だらけです。相続人は母と私と弟の4人だと思いますが、母は高齢ということもあって私たちに任せると言っています。貴所の税理士の先生に伺いたいのは相続税についてです。父には自宅の他にも代々受け継いだ土地があり、他には預貯金や趣味の骨董品などがあります。遺産について全て調べたわけではないのでわかっているだけですが、相続税申告の流れと、全ての財産が対象かどうか知りたいです。相続税申告には期限があると知り、正直焦っています。(姫路)

相続税の流れと課税、非課税財産についてご説明します。

まず、ご家族が亡くなってから行う相続税手続きの流れをご説明いたします。

①相続人調査…相続人の相続関係を明らかにして相続人を確定します。
②相続財産調査…間違いのない遺産分割を行うために正確な財産調査が必要です。また、相続税申告や、名義変更などにも必要となります。
③遺産分割協議…必ず相続人全員が参加して、遺産分割のための話し合いをします。
④相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合、申告対象となります。
⑤相続財産の名義変更…不動産や預貯金などを相続した場合は、名義変更をします。

以上のような流れで手続きを行います。
次に、相続税の課税財産と非課税財産についてご説明します。以下に挙げるのは一例ですので、曖昧な財産については税理士にご相談下さい。

【課税対象の相続財産】

・土地、家屋 、土地に有する権利
・構築物
・事業用、農業用財産
・有価証券、預貯金
・家庭用財産
・車などの乗り物
・みなし相続財産
・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡以前に受けた贈与(令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長されています)。
・その他

【非課税の相続財産】

​・墓地・仏壇・仏具等といった祭祀財産
・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
・死亡退職金の一部(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
・その他

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする姫路相続税申告相談センターの司法書士にお任せください。姫路をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている姫路相続税申告相談センターの専門家が、姫路の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

姫路市 相続財産の評価 相続税申告

姫路の実家の値段次第では相続税申告が必要かもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(姫路)

姫路の実家で暮らしていた父が、先日息を引き取りました。相続人となる母と私の2人で姫路の実家を片付けているのですが、父にはそれなりの財産がありましたので、姫路の実家の値段によっては、もしかしたら相続税申告が必要になるのではないかという状況です。
税理士の先生、相続財産となる姫路の実家はどのように評価すればよいか、教えていただけますか。(姫路)

建物は固定資産税評価額を、土地は路線価や倍率を用いて相続税評価額を計算します。

相続税申告の際、財産は相続が開始した日時点の時価で計算します。預貯金や現金であれば、その金額がそのまま財産の時価となりますが、不動産については時価がすぐにわかるものではありません。そのため、定められた方式に沿って「評価」を行い、不動産の相続税評価額を計算する必要があります。
不動産の評価は、建物と土地と分け、それぞれ相続税評価額を計算します。

建物の相続税評価額の計算式は、「固定資産税評価額×1.0」、つまり固定資産税評価=相続税評価額ということです。毎年5月頃に送付される固定資産税納税通知書に記載された、「価格」の欄が、固定資産税評価額となります。

土地については、国税庁の定める路線価または倍率を用いて相続税評価額を計算します。路線価とは、対象の道路に面した標準的な宅地の、1㎡あたりの価格を指します。国税庁のWebサイトから、千円単位で表示された路線価を確認することができます。
ただ、この路線価はあくまでも標準的な宅地の価格ですので、実際の土地の相続税評価額を計算するには、その土地がもつ個別の事情(傾斜地、旗竿地、周辺環境など)を考慮し、それに合う補正率を掛け合わせていきます。
路線価の設定のないエリアは倍率を用います。対象の土地の固定資産税評価額に倍率を乗じたものが相続税評価額となります。

簡単にご説明しましたが、土地の評価についてはその土地の特徴をよく調べ、補正率を適切に適用する必要があります。
土地の評価額が低くなれば、その分相続税の課税対象となる財産額も下がり、納めるべき相続税の金額も低くなるといえます。それゆえ、できる限り土地の評価額は低く抑えたいところですが、不当に下げてしまうと税務署から指摘されてしまう恐れもあります。相続税申告を正しく行うためには、相続税に関する正しい知識をもって評価を行うことが非常に重要なのです。

姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様に向けて相続税の初回完全無料相談を実施しております。相続税申告を専門とし、豊富な知識と実績をもつ専門家が、姫路の皆様へわかりやすく丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽に姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年06月03日

姫路市 遺産分割 相続税申告

税理士の先生、相続税の期限内に申告できそうにないのですが、期限を延長することは可能でしょうか。(姫路)

姫路で暮らす母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来の相続人は母、叔父、叔母の3人ですが、母は祖父が亡くなるよりも前に他界しておりますので、母に代わり私と妹が相続人となり、4人で相続について話し合っています。
祖父は姫路に土地を複数所有していましたので、相続税申告が必要なことは明らかなのですが、正直なところ、私たち姉妹は叔父や叔母とはあまり仲がよくないうえ、叔母は姫路から離れて暮らしていることもあり、遺産分割の話し合いが一向にまとまらずにいます。遺産分割だけでこんなに疲弊しているのに、この後相続税の申告期限内に申告書類を用意して手続きを済ませるなんて、到底無理な話です。税理士の先生、相続税の申告期限をどうにか延長する方法はないでしょうか。(姫路)

相続税の申告期限の延長が認められるのは特殊なケースに限られます。

相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告ならびに納税を行わなければならない」と法律で定められています。姫路のご相談者様は申告期限の延長をご希望ですが、残念ながらこの期限は原則として延長することができません。

やむを得ない事情がある場合に申告期限の延長が認められることもありますが、それは相続人の認知や廃除により相続人に異動が生じた場合や、遺贈が放棄された場合等、特殊なケースに限られます。遺産分割がまとまらないという理由で期限の延長が認められることはまずないとお考えください。

申告期限の延長は困難ですが、期限内に遺産分割がまとまらない時の対処法はあります。それは、各人の法定相続分に基づき相続税額を計算し、ひとまず申告期限内に申告納税するという方法です。このとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と共に提出することが大切です。
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」などの特例は、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していることが適用要件のひとつとなっていますが、この「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことにより、将来的に遺産分割がまとまったときに後から特例を適用することが可能となります。

このように対処法はありますが、遺産分割がまとまったあとに、本来の相続税額に基づき修正申告(不足分の相続税を納めるための申告)または更正の請求(納めすぎた税金の還付請求手続き)が必要となるなど、通常よりも手続きが複雑になるのが一般的です。
相続税申告が必要にも関わらず遺産分割まとまらないなど、姫路にお住まいで相続税申告でお困りごとのある方は、ぜひ姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。姫路の皆様お一人おひとりのご状況に合わせた最適な対処法をご案内させていただきます。

姫路相続税申告相談センターでは、これまで培った相続税に関する豊富な知識と実績を強みに、姫路の皆様の相続税申告が迅速かつ正確に完了するよう力を尽くします。初回の完全無料相談にて、姫路の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年05月02日

姫路市 相続税申告

死亡保険金は相続税の対象かどうか税理士の方教えて下さい。(姫路)

数か月前に姫路の父が亡くなり、葬儀を終えるまでは悲しみもあり何かとバタバタして落ち着きませんでした。今は気持ちの整理もついて相続手続きについて調べ始めています。我が家は特に大きな財産があるわけでもないので、相続税の対象外と思い、さほど焦らず父の思い出に浸りながら遺品整理などをやっていたのですが、ここにきて少し不安が生じています。先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していて、もし、この死亡保険金が相続税の対象となる場合、相続税を支払わなければならないのではないかと焦っています。死亡保険金は1500万円ほどで、遺産は現金が1000万円弱と父名義の実家です。ちなみに、母と私の2人が相続人です。死亡保険金が相続税の課税対象かどうか教えて下さい。(姫路)

死亡保険金は対象となる税金が異なるため、まずは契約書を確認します。

死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」であるため相続財産には含まないとされ、遺産分割協議の対象外です。一方で、税法上では「みなし相続財産」とし、相続税の課税対象です。
そして、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、まずは契約書を確認する必要があります。

【相続税】契約者と被保険者が同一人物かつ、受取人が相続人

【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者

【贈与税】契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

上記より、死亡保険金にかかる保険料の全額ないし一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
なお、相続税では、死亡保険金に対して法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。限度額を超越した金額が課税対象です。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者のケースであてはめた場合、
500万円×法定相続人がお母様とご相談者様の2人=1000万円が非課税限度額
したがって、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。

被相続人が生命保険に加入していた場合はすぐに契約書を確認する必要があります。場合によっては相続税の課税対象となり、期限内に申告納税をすまさなければなりませんので、早急に姫路相続税申告相談センターの税理士へご相談ください。

姫路相続税申告相談センターは、姫路エリアのみならず、姫路周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする姫路相続税申告相談センターの税理士にお任せください。姫路をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている姫路相続税申告相談センターの専門家が、姫路の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告・生前対策
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お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

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遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

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