姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例
姫路の方より相続税に関するご相談
2025年07月02日
姫路の実家の値段次第では相続税申告が必要かもしれません。税理士の先生、不動産の評価方法を教えてください。(姫路)
姫路の実家で暮らしていた父が、先日息を引き取りました。相続人となる母と私の2人で姫路の実家を片付けているのですが、父にはそれなりの財産がありましたので、姫路の実家の値段によっては、もしかしたら相続税申告が必要になるのではないかという状況です。
税理士の先生、相続財産となる姫路の実家はどのように評価すればよいか、教えていただけますか。(姫路)
建物は固定資産税評価額を、土地は路線価や倍率を用いて相続税評価額を計算します。
相続税申告の際、財産は相続が開始した日時点の時価で計算します。預貯金や現金であれば、その金額がそのまま財産の時価となりますが、不動産については時価がすぐにわかるものではありません。そのため、定められた方式に沿って「評価」を行い、不動産の相続税評価額を計算する必要があります。
不動産の評価は、建物と土地と分け、それぞれ相続税評価額を計算します。
建物の相続税評価額の計算式は、「固定資産税評価額×1.0」、つまり固定資産税評価=相続税評価額ということです。毎年5月頃に送付される固定資産税納税通知書に記載された、「価格」の欄が、固定資産税評価額となります。
土地については、国税庁の定める路線価または倍率を用いて相続税評価額を計算します。路線価とは、対象の道路に面した標準的な宅地の、1㎡あたりの価格を指します。国税庁のWebサイトから、千円単位で表示された路線価を確認することができます。
ただ、この路線価はあくまでも標準的な宅地の価格ですので、実際の土地の相続税評価額を計算するには、その土地がもつ個別の事情(傾斜地、旗竿地、周辺環境など)を考慮し、それに合う補正率を掛け合わせていきます。
路線価の設定のないエリアは倍率を用います。対象の土地の固定資産税評価額に倍率を乗じたものが相続税評価額となります。
簡単にご説明しましたが、土地の評価についてはその土地の特徴をよく調べ、補正率を適切に適用する必要があります。
土地の評価額が低くなれば、その分相続税の課税対象となる財産額も下がり、納めるべき相続税の金額も低くなるといえます。それゆえ、できる限り土地の評価額は低く抑えたいところですが、不当に下げてしまうと税務署から指摘されてしまう恐れもあります。相続税申告を正しく行うためには、相続税に関する正しい知識をもって評価を行うことが非常に重要なのです。
姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様に向けて相続税の初回完全無料相談を実施しております。相続税申告を専門とし、豊富な知識と実績をもつ専門家が、姫路の皆様へわかりやすく丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽に姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。