姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例
姫路の方より相続税に関するご相談
2025年06月03日
税理士の先生、相続税の期限内に申告できそうにないのですが、期限を延長することは可能でしょうか。(姫路)
姫路で暮らす母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来の相続人は母、叔父、叔母の3人ですが、母は祖父が亡くなるよりも前に他界しておりますので、母に代わり私と妹が相続人となり、4人で相続について話し合っています。
祖父は姫路に土地を複数所有していましたので、相続税申告が必要なことは明らかなのですが、正直なところ、私たち姉妹は叔父や叔母とはあまり仲がよくないうえ、叔母は姫路から離れて暮らしていることもあり、遺産分割の話し合いが一向にまとまらずにいます。遺産分割だけでこんなに疲弊しているのに、この後相続税の申告期限内に申告書類を用意して手続きを済ませるなんて、到底無理な話です。税理士の先生、相続税の申告期限をどうにか延長する方法はないでしょうか。(姫路)
相続税の申告期限の延長が認められるのは特殊なケースに限られます。
相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告ならびに納税を行わなければならない」と法律で定められています。姫路のご相談者様は申告期限の延長をご希望ですが、残念ながらこの期限は原則として延長することができません。
やむを得ない事情がある場合に申告期限の延長が認められることもありますが、それは相続人の認知や廃除により相続人に異動が生じた場合や、遺贈が放棄された場合等、特殊なケースに限られます。遺産分割がまとまらないという理由で期限の延長が認められることはまずないとお考えください。
申告期限の延長は困難ですが、期限内に遺産分割がまとまらない時の対処法はあります。それは、各人の法定相続分に基づき相続税額を計算し、ひとまず申告期限内に申告納税するという方法です。このとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と共に提出することが大切です。
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」などの特例は、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していることが適用要件のひとつとなっていますが、この「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことにより、将来的に遺産分割がまとまったときに後から特例を適用することが可能となります。
このように対処法はありますが、遺産分割がまとまったあとに、本来の相続税額に基づき修正申告(不足分の相続税を納めるための申告)または更正の請求(納めすぎた税金の還付請求手続き)が必要となるなど、通常よりも手続きが複雑になるのが一般的です。
相続税申告が必要にも関わらず遺産分割まとまらないなど、姫路にお住まいで相続税申告でお困りごとのある方は、ぜひ姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。姫路の皆様お一人おひとりのご状況に合わせた最適な対処法をご案内させていただきます。
姫路相続税申告相談センターでは、これまで培った相続税に関する豊富な知識と実績を強みに、姫路の皆様の相続税申告が迅速かつ正確に完了するよう力を尽くします。初回の完全無料相談にて、姫路の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。