相続税とは、亡くなった方(被相続人)の遺産が一定額を超えた場合に課せられる税金です。「相続税申告って何から始めればいいの?」「相続税申告で必要な手続きとは?」など、相続が発生すると何をすればいいのかご不安を感じられる方も少なくありません。
このページでは、相続手続きを始める前に知っておきたい5つのポイントを確認していきましょう。相続税手続きの全体像はこちらのページでご説明しています。
法定相続人と相続割合
民法で定められた相続人の範囲(法定相続人)は、配偶者および被相続人の子、親、兄弟姉妹に限定されています。
また、法定相続人は必ず相続人になるわけではありません。民法には、相続人の範囲だけでなく、相続人となる順位も定められています。常に相続人となるのは、被相続人の配偶者のみとなり、それ以外の法定相続人は、この順位に基づいて相続する権利を取得します。
配偶者以外の相続人の順位は、最初に第1位順位の「子(直系卑属)」、次に第2順位の「父母(直系尊属)」、そして第3順位の「兄弟姉妹」となります。上位の相続人がいる場合、下位の法定相続人は相続人として認められません。 また、第1順位の子および第3順位の兄弟姉妹が相続権を失った場合、孫や甥姪に相続権が引き継がれます。これを「代襲相続」と呼びます。
相続税の基礎控除
相続税は、被相続人の遺産総額が法律で定められた基礎控除額を超える場合に、その超過分に対して課される税金です。基礎控除額以内であれば税金はかからず、相続税の申告も必要ありません。
基礎控除の計算
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
- 法定相続人には、相続放棄をし、実際には財産を取得しない相続人も含まれます。
- 養子も法定相続人に含まれますが、含められる人数には制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合・・・養子1人まで含めて計算
- 被相続人に実施がいない場合・・養子2人まで含めて計算
なお、様々な特例や控除を利用することで、課税対象額の合計額が基礎控除額を下回る場合があります。この場合、相続税の納付は必要ありませんが、「特例・控除を使用した結果、課税対象額が基礎控除内に収まった」旨の申告が必要になりますので、注意が必要です。
相続財産と相続税の対象となる財産
相続が発生すると、被相続人が所有していた不動産や預貯金などの財産及びすべての権利義務は遺産分割の対象となる「相続財産」となります。
ただし、相続税の課税対象はこれらの財産だけではありません。相続税は、相続財産に加えて、生命保険金や死亡退職金といった故人の死亡を通じて発生・移転した金銭的価値のある財産すべてに課せられます。このような財産は、一般的に「みなし相続財産」と呼ばれます。
一方で、課税対象となる財産には非課税枠が設けられている場合もありますので、相続が発生したら、きちんと確認しておくことが大切です。
相続税申告の期限
相続税の申告・納付には、相続開始日の翌日から10ヶ月の期限があります。相続人は、この期限までに相続人や相続財産の調査を終え、相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの納税額を計算した上で、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告・納税をしなければなりません。
この10ヶ月の期限を過ぎると、本来の税金に加え、ペナルティとして追加の税金も課せられてしまいます。
相続が始まったら期限を意識して手続きを進めることが重要です。もし期限に間に合わない場合には、期限の延長(納税猶予)や現金以外での納付(物納)が可能かも確認するようにしましょう。
生前からの相続税対策
相続税は、相続財産の金額が多くなればなるほど課せられる相続税率も高くなっていく「累進課税制度」が採用されており、課せられる相続税率は最大55%にもなります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続が発生してから相続税の納付に困ることがないよう、生前からの相続税対策が不可欠です。生前贈与やアパートの建設など、相続税対策の方法は様々です。様々な方法を比較しながらメリット・デメリットをきちんと理解し、適切な生前対策の方法を選択するようにしましょう。
このように、相続が発生してからの手続きは多岐にわたり、様々な期限もあるなかで迅速に、かつ正確に手続きを進めていかなければいけません。身内を亡くされたばかりの方がおひとりでこれらの手続きを進めるのは大きな負担を伴います。
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