相続税は、故人の遺産を相続や遺贈等によって受け取った人に課せられる税金のことですが、遺産を受け取った人全員に課せられるわけではありません。相続税には基礎控除の非課税枠が設けられており、相続財産(財産価額の合計から負債等を差し引いた合計額)が相続税の基礎控除額を超過した分に対し税金がかけられます。以下の基礎控除の計算式にご自身の状況を照らし合わせて計算し、相続財産が基礎控除額を下回った場合は相続税は課されません。
3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
法定相続人とは、法律上、相続が生じた際に遺産を相続できる人のことを指し、配偶者は必ず法定相続人となります。他の相続人は下記の相続順位に基づいて相続権を取得します。
相続人の相続順位
- 第一順位:故人の子供
- 第二順位:故人の両親
- 第三順位:故人の兄弟姉妹
故人に配偶者と子がいる場合、法定相続人は「配偶者と子のみ」となります。子どもがいない場合は、「配偶者と第二順位の父母」が相続します。父母もすでに他界している場合には、「配偶者と第三順位の兄弟姉妹」が相続することになります。
相続税の基礎控除額は、上記の相続順位に基づいて法定相続人の人数を計算することになりますが、養子がいる場合や相続放棄をした相続人がいる場合の計算には注意が必要です。
- 故人に実子がいる場合、養子一人まで含めて計算
- 故人に実子がいない場合、養子二人まで含めて計算
- 相続放棄をした人がいる場合、その人も法定相続人に含めて計算
遺産総額の計算時の注意点
相続財産には、借金や住宅ローンなど「マイナスの財産」も含まれますが、基礎控除の計算においてはマイナスの財産は考慮しません。
しかしながら、実際に相続するとなると、亡くなった人の借金を相続した法定相続人は、借金の返済義務も同時に発生します。それゆえ相続人となる方は相続前に亡くなった人の財産のプラスマイナスを精査し、負の財産の方が上回っていた場合には、相続放棄も検討する必要があります。
基礎控除以外の特例控除
基礎控除額は相続人全員に適用される相続税の非課税枠ですが、それ以外にも特定の財産や相続人に適用することができる特例や控除、軽減制度があります。それぞれ適用条件があるものの、これらを駆使することで納めるべき相続税額を軽減することができます。
小規模宅地等の特例
故人の土地を同居していた親族が相続する場合や従業員のいる事業所を相続する場合その評価額を抑えることができる制度です。適用条件によっては最大で80%土地の評価額を減らすことも可能です。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
故人の配偶者の相続税額が、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方の金額以下である場合、配偶者は相続税を納める必要がありません。
未成年者控除
未成年の法定相続人は、「相続開始時から成人(18歳)に達するまでの年数×10万円」分の金額を納税額から控除することができます。
障害者控除
障害をお持ちの法定相続人は、障害の程度に応じて以下の金額が納税額から控除されます。
- 一般障害者:「相続開始時から85歳になるまでの年数×10万円」
- 特別障害者:「相続開始時から85歳になるまでの年数×20万円」
なお、配偶者控除(配偶者の税額軽減)等、各種特例・控除を適用した結果、相続税が発生しなかった場合には、納税は必要ありませんが、相続税の申告時にその旨を申告する必要があります。
特例や控除を利用することでかなり相続税額を抑えることができますが、これらの制度を利用できる方には制限があるほか、利用できる方であっても細かな要件を満たさなければいけない場合があります。
これらをきちんと確認せず相続税額を計算してしまうと、必要以上の相続税額を納付してしまったり、逆に本来納める税金よりも少なくなってしまう場合があります。本来納めるべき相続税に不足していると、過少申告としてペナルティが課せられてしまうかもしれません。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。