姫路の方より相続税に関するご相談
2025年09月02日
私の受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(姫路)
姫路在住の50代です。先日、姫路の病院に入院していた母が亡くなりました。現在は葬儀も終え、そろそろ遺産相続の手続きにとりかかろうと思っています。母は姫路周辺に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告が必要になりそうです。
相続人に当たるのは私一人だけなのですが、すでに母の死亡保険金1,000万円を受け取っており、これが相続税申告をする上でどのような扱いになるのかがわかりません。保険は母が契約したもので、被保険者の契約内容です。この1,000万は相続税の課税対象になるのでしょうか。(姫路)
非課税限度額以下であれば、相続税の課税対象とはなりません。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものに関しては相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設けられているため、法定相続人1人につき500万円以下であれば課税対象ではありません。この限度額を超えた金額については課税対象となりますので注意しましょう。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、ご相談者様お1人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円となります。したがって、1,000万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。しかしながら、税法上ではみなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。
今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく相続税を専門とする税理士へ依頼されるとよいでしょう。
姫路相続税申告相談センターは、相続税申告の専門家として、エリアの皆様をはじめ、姫路周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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