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姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例

姫路の方より相続税に関するご相談

2026年03月02日

姫路市 相続税申告

夫が亡くなりました。税理士の先生、相続税申告で私が利用できる控除制度はありますか。(姫路)

私は姫路在住の70代女性です。私の夫は先日姫路の病院で息を引き取りました。夫は預金こそそれほど多くはありませんでしたが、姫路で商売をしておりましたし、長らく一緒に暮らしていた姫路の自宅も敷地面積がそれなりですので、相続税がかかるだろうと見込んでおります。

私も腰が悪くて働きに出ることが難しいので、生活費のためにできる限りの現金は残しておきたいと思っています。できれば相続税の支払い額を抑えたいのですが、相続税申告の際に何か利用できる控除制度はあるのでしょうか?

相続税申告に関しては息子たちと協力して進めていきたいと思っておりますが、まずは相続税に詳しい税理士の先生にアドバイスを頂きたいと思い、ご相談させていただきました。(姫路)

亡くなった方の配偶者は「配偶者の税額の軽減」の制度を適用することで相続税額を抑えることができます。

相続税には「配偶者の税額の軽減」という、亡くなった方(被相続人)の配偶者にのみ適用できる控除の制度があります。被相続人の配偶者が遺産を取得した場合に、実際に取得した遺産額をもとに適用される控除制度です。
姫路のご相談者様にはご子息がいらっしゃるようですので、まずは遺産分割協議などにより、それぞれの取得する遺産額を決めましょう。配偶者である姫路のご相談者様が実際に取得する遺産額が、「1億6,000万円」あるいは「配偶者の法定相続分に相当する金額」のどちらを超えていないのであれば、姫路のご相談者様に相続税はかかりません。

法定相続分とは、「相続人それぞれが取得できる遺産割合の目安」を指します。法定相続分の割合は、それぞれの相続順位や相続人の数などで変動します。
もし配偶者の取得する遺産額が1億6,000万円超えであったとしても、配偶者の法定相続分に相当する金額を超えていないのであれば、先述の要件を満たしていますので配偶者に相続税は課されません。
また、姫路のご相談者様の取得する遺産額が配偶者の法定相続分に相当する金額を超えていたとしても、それが1億6千万円を超えていなければ、配偶者に相続税はかかりません。

配偶者の税額の軽減制度をはじめとして、相続税にはさまざまな特例や控除制度が用意されています。上手に活用することで姫路のご相談者様の相続税の負担を軽くすることができるでしょう。
ただ、特例や控除制度には要件があり、要件を満たしていない場合には適用できません。姫路のご相談者様が特例や控除制度を正しく適用するためには、相続税申告の知識を豊富にもつ税理士へ相談されることをおすすめいたします。

姫路の皆様、相続税申告が必要な場合には「相続の開始を知った日の翌日から10か月」を過ぎる前に申告および納税を完了させなければなりません。大切なご家族を亡くされ、失意の中にいらっしゃる方にとって、相続税申告の準備は大きな負担になると考えられます。
姫路の皆様におかれましては、相続税に精通し、相続税申告の実務経験を豊富にもつ姫路相続税申告相談センターの税理士がお力になります。姫路で相続税に親並みの方は、ぜひお気軽に姫路相続税申告相談センターへお問い合わせください。
相続税に関する初回の完全無料相談会にて、姫路の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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