姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例
姫路の方より相続税に関するご相談
2026年01月06日
税理士の先生教えてください。父が亡くなったのですが、相続人の私は必ず相続税を納めなければなりませんか。(姫路)
姫路の病院に長らく入院していた父が、闘病の末、先日他界いたしました。これまで家族で父を支えてまいりましたが、父の他界した後の相続のことまで考える余裕もない日々でした。相続については何の準備もできていないまま今日に至ります。
これからどのような手続きを行うべきなのか、インターネットなどで調べてみたのですが、自分にとって必要な手続きは何なのかがよくわかりませんでした。
特に不安なのが相続税です。父の闘病でもかなりのお金がかかりましたので、預金はもうほとんど底をついており、相続財産として残されたのは姫路の実家くらいなものです。税理士の先生、私は相続人として必ず相続税を納めなければならないのでしょうか。(姫路)
相続税は申告納税が必要なケースと不要なケースがあります。
相続税は、故人(被相続人といいます)の遺した遺産を取得した人が支払う税金ですが、遺産を取得した相続人は全員相続税を納める義務がある、ということではありません。
相続税には基礎控除が設けられています。相続等で取得することになった遺産の総額が、以下の計算式で算出する基礎控除額を超えたときに、その超えた部分に対して相続税がかかります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、姫路のご相談者様に相続税の申告納税義務があるかどうかは、遺産の総額が基礎控除を超えるか否かで判断されるということです。
姫路のご相談者様のお父様が生前に所有していた財産から葬式費用・債務等を差し引いた後に残った金額が、この基礎控除額以下の場合、相続税はかかりませんので、相続税を納める義務も生じません。
遺産の総額が基礎控除額を超えるか否かを判断するためには、被相続人の所有していた財産を正確に調査することが大切です。その結果相続税がかかることになった場合には、各相続人がそれぞれどの程度財産を取得するのか、遺産分割協議を行い決定する必要があります。
まずは相続手続きを以下のような手順で進めていきましょう。
- 戸籍収集による相続人の確定
- 相続財産調査
- 相続方法の選択
- 遺産分割協議の実施
- 相続財産の名義変更
- 相続税申告
上記が一般的な相続手続きの流れですが、相続税申告には期限がある点にお気をつけください。相続税は「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に、申告および納税を完了させるものと定められています。
相続税申告の必要があるにも関わらず申告納税を行わないまま期限を超過した場合、ペナルティーとして相続税の他に加算税・延滞税などの追徴課税も課せられる可能性があります。
なお、遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税申告が必要となった場合でも、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税減額の制度の適用により実際に納める税金額が0円になることもあります。これらのお得な制度を適用させるためには、相続税の申告期限内に申告書を提出することが欠かせません。それゆえ、相続税申告に関わる手続きは後回しすることなく進めていくことが大切です。
姫路の皆様、相続税にはさまざまな法的な決まりがあるため、相続税申告の要否をご自身で判断することに不安を感じる方もいらっしゃるかと存じます。姫路で相続税について不安のある方は、姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。初回無料相談では、姫路の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、相続税の専門家がわかりやすくご説明させていただきます。
無料相談をご利用いただいた結果、姫路の皆様に相続税申告が不要と見込まれる場合でも、初回のご相談に関する相談料金をいただくことはございません。姫路の皆様はどうぞ安心して姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。