姫路の方より相続税に関するご相談
2026年02月02日
亡くなった父の書斎から現金が出てきました。税理士の先生、この現金も相続税申告すべきでしょうか。(姫路)
姫路の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母と協力して姫路の実家を片付けながら遺品整理をしていたのですが、先日、父が書斎として使用していた部屋の戸棚から、まとまった額の現金が見つかりました。いわゆるタンス預金といわれるものだと思うのですが、それなりの金額が遺されています。
姫路の実家や父の預金額を考えると、ぎりぎり相続税申告は不要だろうと見込んでいたのですが、このタンス預金も含めるとなると相続税申告が必要になるのではないかと不安が出てきました。
税理士の先生、姫路の実家にあったタンス預金も相続税の課税対象になるのでしょうか。(姫路)
被相続人の生前の財産は原則としてすべて相続税の課税対象のため、タンス預金も課税対象の財産として計上が必要です。
タンス預金のように自宅で保管されていた現金も、それが被相続人(亡くなった方)のものなのであれば、すべて相続税の課税対象です。
姫路のご相談者様は現在ご実家での遺品整理の最中とのことですが、今後もお部屋から現金が見つかる可能性もあるでしょう。それらが亡くなったお父様のものであれば、きちんと集計しておく必要があります。
相続税は申告納税制度のため、納税者側、つまり姫路のご相談者様が納めるべき相続税額を計算し、相続税の納税額およびその税額計算の根拠となる情報等を相続税申告書に記載し、相続税を納めなければなりません。
銀行に預けていたお金については銀行から発行される残高証明書等でその金額を明確に書面で提示できますが、ご自宅に保管されていた現金は、その金額を証明するための書面がありません。したがって、相続人がご自身でお金を数えて相続税申告書に書き込むことになります。
タンス預金の金額に関する証明書はないのだから、相続財産として計上しなくてもばれないのではないか、とお考えになる方もいらっしゃいますが、その考えは非常に危険です。
税務署は、被相続人の過去の確定申告等の情報からどの程度の財産を所有しているか把握しています。また、職権により被相続人ならびに相続人の銀行口座の取引履歴などの情報を見ることができます。
財産隠ぺいの疑いが生じると税務調査の対象となるかもしれませんし、万が一税務調査で過少申告を指摘されてしまうと、多額の追徴課税が発生するリスクがあります。
相続税申告は正しい財産調査のもと、正確に申告を行うようにしましょう。
姫路の皆様の相続税に関するお悩みは、姫路相続税申告相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料にて、相続税申告に精通した税理士が姫路の皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。
姫路の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。