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姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例

姫路の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

姫路市 相続税申告

亡くなった父の書斎から現金が出てきました。税理士の先生、この現金も相続税申告すべきでしょうか。(姫路)

姫路の実家で暮らしていた父が亡くなりました。母と協力して姫路の実家を片付けながら遺品整理をしていたのですが、先日、父が書斎として使用していた部屋の戸棚から、まとまった額の現金が見つかりました。いわゆるタンス預金といわれるものだと思うのですが、それなりの金額が遺されています。
姫路の実家や父の預金額を考えると、ぎりぎり相続税申告は不要だろうと見込んでいたのですが、このタンス預金も含めるとなると相続税申告が必要になるのではないかと不安が出てきました。
税理士の先生、姫路の実家にあったタンス預金も相続税の課税対象になるのでしょうか。(姫路)

被相続人の生前の財産は原則としてすべて相続税の課税対象のため、タンス預金も課税対象の財産として計上が必要です。

タンス預金のように自宅で保管されていた現金も、それが被相続人(亡くなった方)のものなのであれば、すべて相続税の課税対象です。
姫路のご相談者様は現在ご実家での遺品整理の最中とのことですが、今後もお部屋から現金が見つかる可能性もあるでしょう。それらが亡くなったお父様のものであれば、きちんと集計しておく必要があります。

相続税は申告納税制度のため、納税者側、つまり姫路のご相談者様が納めるべき相続税額を計算し、相続税の納税額およびその税額計算の根拠となる情報等を相続税申告書に記載し、相続税を納めなければなりません。

銀行に預けていたお金については銀行から発行される残高証明書等でその金額を明確に書面で提示できますが、ご自宅に保管されていた現金は、その金額を証明するための書面がありません。したがって、相続人がご自身でお金を数えて相続税申告書に書き込むことになります。

タンス預金の金額に関する証明書はないのだから、相続財産として計上しなくてもばれないのではないか、とお考えになる方もいらっしゃいますが、その考えは非常に危険です。

税務署は、被相続人の過去の確定申告等の情報からどの程度の財産を所有しているか把握しています。また、職権により被相続人ならびに相続人の銀行口座の取引履歴などの情報を見ることができます。
財産隠ぺいの疑いが生じると税務調査の対象となるかもしれませんし、万が一税務調査で過少申告を指摘されてしまうと、多額の追徴課税が発生するリスクがあります。
相続税申告は正しい財産調査のもと、正確に申告を行うようにしましょう。

姫路の皆様の相続税に関するお悩みは、姫路相続税申告相談センターにお任せください。初回のご相談は完全無料にて、相続税申告に精通した税理士が姫路の皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。
姫路の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

姫路市 相続税申告

税理士の先生教えてください。父が亡くなったのですが、相続人の私は必ず相続税を納めなければなりませんか。(姫路)

姫路の病院に長らく入院していた父が、闘病の末、先日他界いたしました。これまで家族で父を支えてまいりましたが、父の他界した後の相続のことまで考える余裕もない日々でした。相続については何の準備もできていないまま今日に至ります。
これからどのような手続きを行うべきなのか、インターネットなどで調べてみたのですが、自分にとって必要な手続きは何なのかがよくわかりませんでした。
特に不安なのが相続税です。父の闘病でもかなりのお金がかかりましたので、預金はもうほとんど底をついており、相続財産として残されたのは姫路の実家くらいなものです。税理士の先生、私は相続人として必ず相続税を納めなければならないのでしょうか。(姫路)

相続税は申告納税が必要なケースと不要なケースがあります。

相続税は、故人(被相続人といいます)の遺した遺産を取得した人が支払う税金ですが、遺産を取得した相続人は全員相続税を納める義務がある、ということではありません。
相続税には基礎控除が設けられています。相続等で取得することになった遺産の総額が、以下の計算式で算出する基礎控除額を超えたときに、その超えた部分に対して相続税がかかります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、姫路のご相談者様に相続税の申告納税義務があるかどうかは、遺産の総額が基礎控除を超えるか否かで判断されるということです。
姫路のご相談者様のお父様が生前に所有していた財産から葬式費用・債務等を差し引いた後に残った金額が、この基礎控除額以下の場合、相続税はかかりませんので、相続税を納める義務も生じません。

遺産の総額が基礎控除額を超えるか否かを判断するためには、被相続人の所有していた財産を正確に調査することが大切です。その結果相続税がかかることになった場合には、各相続人がそれぞれどの程度財産を取得するのか、遺産分割協議を行い決定する必要があります。
まずは相続手続きを以下のような手順で進めていきましょう。

  1. 戸籍収集による相続人の確定
  2. 相続財産調査
  3. 相続方法の選択
  4. 遺産分割協議の実施
  5. 相続財産の名義変更
  6. 相続税申告

上記が一般的な相続手続きの流れですが、相続税申告には期限がある点にお気をつけください。相続税は「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に、申告および納税を完了させるものと定められています。
相続税申告の必要があるにも関わらず申告納税を行わないまま期限を超過した場合、ペナルティーとして相続税の他に加算税・延滞税などの追徴課税も課せられる可能性があります。

なお、遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税申告が必要となった場合でも、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税減額の制度の適用により実際に納める税金額が0円になることもあります。これらのお得な制度を適用させるためには、相続税の申告期限内に申告書を提出することが欠かせません。それゆえ、相続税申告に関わる手続きは後回しすることなく進めていくことが大切です。

姫路の皆様、相続税にはさまざまな法的な決まりがあるため、相続税申告の要否をご自身で判断することに不安を感じる方もいらっしゃるかと存じます。姫路で相続税について不安のある方は、姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。初回無料相談では、姫路の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、相続税の専門家がわかりやすくご説明させていただきます。
無料相談をご利用いただいた結果、姫路の皆様に相続税申告が不要と見込まれる場合でも、初回のご相談に関する相談料金をいただくことはございません。姫路の皆様はどうぞ安心して姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

姫路市 相続税申告

税理士に依頼せずに、相続税申告の手続きを行うことは可能ですか?(姫路)

私は姫路に暮らす70代です。先月、長年姫路で共に暮らしていた主人が亡くなりました。主人はまとまった銀行貯金や自宅に加えて、姫路の郊外にアパートも所有していたので、おそらく相続税申告が必要になるのでは…と感じております。これまでご相談していた税理士さんなどは特にいないのですが、相続税申告に関して自分自身で行う事は可能なんでしょうか。遠方にいる息子には協力を頼めないので一人で行う事になるとは思います。息子からは自分が手伝えないのだから、税理士の先生に頼った方が賢明だと言われました。しかし個人的には素人でもできるのであれば、税理士さんには頼まずに自分で勉強して知識を付けて行いたいと思っています。相続税申告に関する知識や経験のない私でも手続きを行うことはできますか?(姫路)

ご自身で相続税申告をされる方はいらっしゃいます。ただ、税理士に依頼したほうが正確で安心です。

姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

結論から申しますと、ご自身で相続税申告の手続きされる方はいらっしゃいますし可能です。しかし、相続税申告の専門家である税理士に依頼された方が確実で安心です。相続税の申告は内容が複雑で知識も必要です。相続税申告には決められた期限が設けられているためスピード感も求められます。理解が不十分なまま急いで申告してしまうと、間違いが生じてしまう可能性も大いにあります。それが原因で過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されて、本来の納めるべき税金よりも多くの納税が求められる事態も考えられます。
申告する前には遺産分割を行わなければならず、ここでも想定より時間がかかってしまうという方々もいらっしゃりますので、遺産分割協議が終わり次第すぐに相続税申告の手続きを行う事を意識する必要があります。また、ご相談者さまの相続財産の中には不動産が含まれておりますので、土地や建物の評価が必須です。不動産の相続登記も行わなければなりませんので、より申告内容は煩雑になってくるかと思います。
総合的に考えれば、知識や経験のない一般の方だけで手続きする事も可能とはいえ、相続税申告のプロである税理士へ依頼される方が正確で安心だといえます。その結果、多くの方が税理士への相談、および申告業務代行依頼を行っているのです。

 姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告のプロがをご相談や申告業務代行を数多く承っております。姫路にお住いの皆様の相続に関する手続き依頼だけでなく、少しでもご不安ご不明点があれば、初回は無料相談を設けておりますのでぜひご利用ください。姫路の皆様からのお問い合わせを 姫路相続税申告相談センターの所員一同、心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

姫路市 相続税申告

相続税の納税が必要かどうかは何によって判断すればいいのですか?税理士の先生に教えて頂きたい。(姫路)

はじめまして。私は姫路に住んでいる50代の会社員です。母が長い闘病の末に亡くなりました。姫路で葬儀を執り行った際に親族から、母は不動産も持っているので早めに相続手続きをはじめるように促されました。相続税申告には期限も設けられているため早めに始めるよう促されたのですが、私は相続税に関する知識が皆無です。基本的な知識から相続税についてご教示いただけますでしょうか。(姫路)

相続税の納税は全員が必要な訳ではありません。遺産を引き継いだ額に応じて控除額を超えた金額に対して課せられます。

姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせ頂きましてありがとうございます。
相続というのは、被相続人(ご相談者のお母様)が亡くなった時点で発生するものです。遺されたご家族には、相続人という立場で行うべき相続手続きが発生します。遺産の相続には一定の基礎控除額が設けられており、そこを超える金額に対して相続税は課され、相続税の申告義務が発生します。つまり、遺産が基礎控除額に満たない場合は相続税の支払いは課されません。
以下の基礎控除額の計算式で算出した相続税の基礎控除額が、一定を超えていた場合について、相続税申告および納税が求められます。
[相続税の基礎控除額]=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

次に、相続税申告までの基本的な流れについて、以下でご紹介いたします。
<相続税申告までの大まかな流れ>
相続人を確定するための調査
②相続財産を洗い出すための財産調査
③相続人全員で分割方法を決定するための遺産分割協議
④相続人による相続財産の名義変更
⑤相続税申告

気をつけて頂きたいのが相続税の申告期限です。「相続が開始された日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に申告および納付するという期限が設けられており、それを過ぎれば「加算税」および「延滞税」を課される可能性があります。
相続税申告には小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などといった、納付する相続税を減らせる制度が複数用意されていますが、相続税の申告や納付の期限を過ぎてしまった場合にはこれらメリットの大きい制度適用が出来なくなります。本来であれば利用できるはずであった制度が適用できずに、資産を大きく減らすことは皆さん望まない事ですので、相続税申告は厳守するようにいたしましょう。

姫路相続税申告相談センターでは、相続手続きの専門家が姫路の皆様のサポートを数多く行っております。相続というのは、基本的に一生に何度も経験する事ではないため不慣れで当然です。姫路相続税申告相談センターでは初回無料相談を設けておりますので、少しでもご不安やご不明点があればお気軽にお問い合わせください。姫路の皆様からのお問い合わせやご来所を、姫路相続税申告相談センターの所員一同心よりお待ちしております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

姫路市 相続税申告

叔父の相続において私は相続人ではありませんが、遺贈を受けています。税理士の先生、私も相続税申告が必要ですか?(姫路)

姫路で一人暮らしをしていた父方の叔父が、先日息を引き取りました。子供のいない叔父は、私の幼少期から私を実の子のように可愛がってくれていました。叔父と父はとても仲が良かったので、家族旅行に叔父が一緒に来ることも珍しくありませんでした。最近でも、私が姫路に帰省した際は、叔父も一緒に姫路をドライブしたり食事をしたりと、仲良く過ごしていました。
今回の叔父の相続で相続人となるのは、叔父の奥さんと、私の父のようなのですが、叔父は遺言書を残していて、遺言書には甥の私に一部の財産を遺贈すると書かれていました。叔父の遺志ですので、遺言書のとおりに私も財産を受け取りたいと思っているのですが、心配なのが相続税申告です。
叔父の所有していた姫路の不動産や預金額を考えると、相続税申告は避けられないと思うのですが、相続人ではない私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(姫路)

相続財産の価額が基礎控除額を上回るのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。

ご家族など身近な人がお亡くなりになると、その人(被相続人)が所有していた財産はご遺族が取得することになります。民法では相続財産を取得する権利を有する人を「法定相続人」として定めていますが、法定相続人以外が被相続人の財産を取得するケースもあります。それが、姫路のご相談者様のように遺贈を受けた場合です。
相続税は相続や遺贈等で被相続人の財産を取得した場合に課税されますので、遺贈を受けた人(受遺者)も相続税申告の課税対象となります。

ただし、相続や遺贈等で財産を取得した人は全員相続税申告を行うもの、というわけではありません。相続税申告は、以下の計算式で割り出した「基礎控除額」よりも、相続財産の価額が上回った場合に必要となります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

被相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を上回るのであれば、財産の取得方法が相続であっても遺贈であっても相続税申告が必要になるということです。

遺贈を受けた際に気をつけたいのが、相続税の2割加算制度です。
この制度は、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪のように、被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が対象となるもので、その人はご自身の相続税額に加えてさらにその2割に相当する金額を相続税として納めなければならないのです。
今回は、ご相談者様、ならびに法定相続人であるご相談者様のお父様も2割加算の対象者と考えられますのでご注意ください。

相続税にはさまざまな取り決めがありますので、不慣れな方にとっては混乱なさることも多いでしょう。相続税申告を正しく行うためにも、姫路の皆様は相続税申告に詳しい専門家に相談されることをおすすめいたします。
姫路相続税申告相談センターは姫路エリアの相続税に強い専門家として、姫路の皆様の相続税申告が正しく迅速に完了するようお手伝いいたします。姫路の皆様は、ぜひ一度姫路相続税申告相談センターの初回無料相談をご利用ください。

相続税申告・生前対策
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お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

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